遺言書作成支援
「希望」と「思いやり」を盛り込んだ
遺言書の作成をサポートします
生前にご自分のお気持ちやご希望を盛り込んだ遺言書。法的な条件を全て満たしていれば、遺言者様亡き後、有効な遺言書として扱われます。
遺言書は残すことではなく、亡き後にその内容通り実現・実行されることが目的です。まずは、法的に認められるものであることが前提になります。
そして、内容についても、ご自分のお気持ちやご希望を一方的に盛り込むだけの内容では、それが実現されることで残されたご家族がその後の生活や人生に困ってしまうということも考えられます。
また遺留分といって、相続人には最低限確保される割合も決められています。
どれだけ有効な遺言書であっても、それがあったがために、円満・円滑な相続の妨げになってしまっては本末転倒です。
当事務所では、遺言者様のお気持ちやご意向、そしてご自分が築いてこられた財産についての土台となるそれまでの人生や出来事についてもよくお話をうかがい、残されるご家族にも寄り添った内容になるよう、遺言書の作成支援をさせていただきます。
遺言書の種類と特徴
自筆証書遺言書
自筆証書遺言は民法に定められたルールに従い、自筆で遺言内容・日付を記載し、自署押印することで作成される遺言書です。
紙とペンさえあればいつでもどこでも書けますが、民法に定められたルールに沿っていないと死後に効力が認められません。効力が認められるためには、死後に家庭裁判所で検認の手続きも必要です。
(※自筆証書遺言保管制度の利用により一部例外あり)
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場にて、公証人と他に証人2名の立会いのもと作成されるものです。
遺言者の意思で残す遺言であるか、遺言者の意向や気持ちがきちんと内容に盛り込まれているか、など、公証人より遺言者に確認をしながら作成されます。
公的な機関が介入することで、信憑性が確保され、また、法的な方式を満たしていることも確認できますので、より遺言の実現可能性が高まります。