About us
医療従事者から街の法律家へ
最期の時に寄り添ってきたからできる終活サポート
医療従事者として病院や高齢者施設で働く中で、超高齢社会において、「その時に、備える」ことの必要性を実感してきました。
「いつかはその時が来ると分かっている」「そろそろ考えなければいけないと思っている」
だけど…生きているうちに最期や亡き後について話題にするのは不謹慎!まだまだ元気だし、淋しいことや悲しいことは想像できない、したくない。
とてもデリケートで内面的なことだから誰かに話すもの躊躇してしまう。
そんなお気持ちに寄り添って終活のお手伝いをさせていただきます。
医療従事者の視点
医療従事者として現場で見て・感じてきた視点から、老後や最期に対する不安やお悩み事のその先まで汲み取れるような行き届いたご対応をさせていただきます。
良き相続相談者として
ご家族やご自分の老後や最期を想像し、その時に対する備えをしていくことは、時に心理的なご負担をともないます。相談しにくい内容だからこそ良き相談者としてお話をお伺いさせていただきます。
稲沢市から愛知県全域まで
地域に根差したお付き合い
愛知県稲沢市を拠点に、地元の皆様に寄り添う地域中心とした終活・相続のお手伝いをさせていただきます。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
お電話もしくはメールフォームからご相談内容をお伝えください。
ヒアリング(無料相談)
ご予約の日に、具体的な内容をヒアリングさせていただきます。
お見積
ご相談内容に合わせてお見積書をご提示させて頂きます。
ご契約
お見積内容にご納得いただけましたらご契約となります。
業務着手・遂行
書類作成・調査・各種サポートを進めさせていただきます。
業務完了・納品・報告
完成した書類や報告書をお渡しさせていただきお支払となります。
お役立ちコラム
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- 「はじめまして、後見人です!」 その③
- 今回は、後見の申立てから選任まで~後見申立てのポイント~を説明したいと思います。<div>分かりやすく、「認知症を患い、おひとり暮らしが困難となった高齢者のAさん」を例にあげてご説明します。<span style="text-decoration:underline"></span><div>Aさんは長年ご自宅にておひとり暮らしをされてきましたが、今回友人の一人からご様子がおかしいと行政に情報が寄せられ、調査の結果、認知症様の症状がかなり進行しており、すぐにでも公的な介護福祉支援を受けることが望ましく、また、自宅を含めた不動産や預貯金といった財産の管理も必要であることされました。Aさんには結婚歴がなく、お子様もおらず、妹さん(以下Bさん)がいらっしゃいますが遠方に住んでおり、Bさん自身も高齢で家族からの介護を受けており、すでにAさんのお世話をすることが困難な状況、Bさんにはお子様がいらっしゃいますが、とてもAさんの介護まで担うことはできないとの回答でした。こうなると、Aさんの身上監護、財産管理をAさんやAさんの家族親族に代わって行う後見人の申立てをすることを検討する必要が出てきます。</div><div><br></div><div>申立てをするのにまず必要になり、かつ大きなポイントになるのが、</div><div>1「医師の診断書」と、2「申立人」です。</div><div><br></div><div>今回は1について。</div><div>後見の申立てに必要になる書類は膨大にあります。申立書の書式は決まっていますが、それに添付する書類も官公署に請求したり、自ら作成したりする必要になります。その添付書類の中で、絶対に外せないのが、「診断書」です。逆にいうと、この診断書がなければ、申立てはできません。(家庭裁判所に受理されません)</div><div>ではこの診断書を書くのは誰か?当然「医師」になるのですが、このAさんの場合、「認知症であることが原因によって意思能力や判断能力を欠いている」という診断がされる必要があります。医師は精神科や神経内科など頭や心を専門にする医師でなくても構いません。最初に相談すべきは、やはりかかりつけ医です。しかし、ここで時々思わぬ壁にぶつかることがあります。あくまでも私の経験ですが、医師に診断書を依頼したが、「(診断書を)書けないと言われてしまった」という相談を受けることが時々あるのです。「うちは内科だから認知症かどうかの診断はできない」「検査ができないから」という実質的な理由なこともあれば、「この人は後見をつけるような重度の認知症ではないから」という判断や診断に基づく理由をあげられることもあります。私も長年医療の現場で働いてきましたが、後見申立てに関する診断書に限らず、医師が診断書を書く、ということは、大きな判断と責任をともなうことになります。私が以前に働いていた医療機関の院長は「診断書は医師の「全て」を込めて書くもの」と仰っていました。専門知識をもって書いた1枚で、その患者さんの権利や義務が確定し、生活や人生を変えることもある、だから真実しか書けない、と。先ほども触れた通り、家庭裁判所は、Aさんに後見が必要かどうかまず医師の診断書を参考にします。申立てを経て後見人がついた場合、後見人には大変大きな権限や裁量が認められ、たとえAさんの家族や親族でも、後見人を無視してAさんの身上監護や財産管理を行うことはできません。そうなると、ケースによっては、最初に診断書を書いた医師が家族や親族から思わぬバッシングを受けることにもなりかねないのです。(そんなことがあってはいけないと個人的には思うのですが)</div><div>医師の診断書を用意することは、申立には絶対条件になりますが、様々な事情、状況から、書いてもらえない、または書いてもらえる医師がいない、という壁にぶつかることもあるのが現状です。</div><div><br></div><div>今回は後見申立て時のポイントとして、「医師の診断書」をあげました。次回は申立て時のポイント、2申立人にフォーカスしたいと思います。</div></div>
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- 「はじめまして、後見人です!」 その②
- <div>前回に続き、後見制度をテーマとしたお話の続きです。</div><div>そもそも「後見」って何でしょうか。「後見」を百科事典で調べてみると、「背後にひかえて世話をすること、うしろだて」とあります。では、民法でいう後見は、どんな方に対して行うものでしょうか。ここからは皆さんにイメージしていただきながらお話をすすめたいと思います。もし認知症が理由で介護が必要な状態になった時、症状や状況にもよりますが、衣食住において、どなたかからの何らかのサポートが必要になります。たとえば家族と一緒に住んでいる場合、家族がその担い手になるケースもありますが、家族だけで介護の全てを負担することは、現実的に困難なことも出てきます。そんな時使える・備える制度として介護保険制度があり、介護度に応じて様々なサービスを受けることができます。では実際に介護サービスを受けるために必要な手続きや費用の支払いは、どなたが行うことになるでしょうか。皆さんの中で、真っ先に思い浮かぶ方はいらっしゃいますか。息子さんや娘さん、お嫁さんやお孫さんなど、家族や近しい親族が動いてくれるという方もいらっしゃると思います。しかし、結婚歴がなく、お子さんもいない、兄弟姉妹がいるが高齢ですでに頼れる状態ではない、中には様々な事情から、近くに家族や親族がいても頼れない、連絡もとれない、という方もいらっしゃるのも現実です。ではそのような状況にある方が、誰からの何の支援も受けず、生活を続けていくとしたらいかがでしょうか。これは実際にあった例なのですが、おひとり暮らしの高齢の方のご近所さんから行政へ、「最近様子がおかしい、話の辻褄が合わない、身なりが乱れている、自宅に不特定多数の人が出入りしている」等の情報提供があり、自宅訪問したところ、認知症がかなり進行した状態で、食事や保清もできておらず、また、不当に高額な代金で不要な自宅内のリフォームといった契約をさせられ預貯金をだまし取られている被害に遭っていた、ということが判明しました。認知症という病気は進行度や症状も様々ですが、ある程度進行すると、意思能力や判断能力が衰え、通常認知症ではない方が普段何気なくやれている、やっている判断や選択が正しくできなくなります。この例の方のように、自分の身の回りのことをすることが困難になったり、お金や貴重品など生きていくために必要な財産の管理も困難になったりします。では、この方が必要な支援を受けるにはどうしたらいいでしょうか。先に書いた通り、介護サービスを受けるためには様々な手続きが必要になり、また費用の支払いも必要です。しかし、この方のようにそれを担う家族や親族がいない場合は、第三者が行うことになりますが、契約や申し込み、お金の管理や支払いといった法律行為を行うことは責任がともないますし、お金が絡めば思わぬトラブルに陥ることもあるかもしれません。そこで、必要になるのが法的な代理人である、「後見人」です。つまり、後見人は、意思能力や判断能力が不十分な方や欠いている方の、身上監護と財産管理を目的として法律行為を行う権限を与えられた代理人ということになります。<br></div><div>よく「後見人って何するの?」とか、「なんで後見人が要るの?」と聞かれることがあります。後見人が必要になるケースは様々ですが、意思能力や判断能力に困難が生じている方に必要な身上監護と財産管理が後見人の業務となります。</div><div><br></div><div>今回は後見人が必要になるケースと後見人の業務についてのお話でした。</div><div>次回は、「はじめまして、後見人です! その③ 後見人が選任されるまで(申立てから審判確定まで)」のお話になります。</div>
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- 「はじめまして、後見人です!」 その①
- 私事ではありますが、今年3月に、行政書士で構成する団体である「コスモス成年後見サポートセンター」に入会いたしました。この団体は、成年後見実務についての研修を通じ会員の資質向上に努め、業務管理等を通じて会員の指導・監督を行う組織で、後見業務を行うのにあたり定期的に業務報告をしたり、コスモスが開催する研修会や相談会に参加したりなど、コスモス会員は団体(以下、「コスモス」と呼びます)のもとで日々後見業務にあたっています。<div>皆さん、「後見制度」や「後見人」という言葉をお聞きになったことはありますか? セミナーや座談会でこの質問をすると、ほとんどの方から「何となく聞いたことはある」というお返事があります。もう少し深く、「では実際に、後見人と呼ばれる人とに会ったことがある、後見人がついているという人が身近にいる、という方はいらっしゃいますか?」と伺うと、今のところそのような方がいらっしゃったことはありません。後見という制度があることは何となく知っている、聞いたことはあるけれど、実際にどんな仕組みなのか、後見人とはどんな人なのかまでは分からない、知らない、という方は少なくないのではないでしょうか。私は前職が医療関係ということもあり、看護・介護・福祉関係の知人・友人も多いのですが、その知人・友人に聞いても、「詳しくは分からない」と言われることが多いです。実際に私も長年現場で働いてきましたが、「今思うと、あの患者さんに時々面会に来ていたのは、ひょっとして後見人…だったのかな」と思い出せる方が一人いる程度です。それくらい、医療や介護福祉の現場で働く人にとっても、なかなか馴染みがないのが現状です。この後見制度に関する法律は、実は今から20年以上も前の2000年に施行されています。この時同時に施行されたのが「介護保険法」であり、この二つの制度は「車の両輪」と呼ばれています。しかし、現在の介護に関する制度とともに発足したのにも関わらず、介護に関する知識や情報の広がりよりも、後見に関する知識や情報の広がりは遅れをとっていることを、個人的ではありますが、実感しています。そして、この知識や情報の少なさが、巡り巡って、後見制度を使った支援を必要とする方、つまり、被後見人の支援の遅れにつながるのではないか、と考えます。では、なぜ後見制度はなかなか周知されないのか? これはあくまでも私の意見なのですが、「知るきっかけ・機会がない」ことが一番大きな原因ではないかと考えます。今後の記事でもう少し掘り下げてお話していきますが、いうまでもなく、超高齢社会にある今の日本で、介護が必要な方の割合も増加しています。 そして、法定後見の申立て件数は年々増加傾向にあります。しかし、そんな状況の中で、介護を担う医療・介護福祉に携わる人手は、圧倒的に不足しています。「常に人手不足」「求人をかけても応募がない」という話も日常的に耳にします。そんな日々の業務をこなす、回すだけで手いっぱいの中で、医療や介護に関する法律や仕組みを学ぼうと思っても、時間がない、余裕がない、というのが、現状なのです。(私も実際に、いくつかの高齢者施設様に、後見についての座談会をやらせてくださいとお願いにあがったのですが、「これからニーズが高まる制度でしょうし、必要なことだとは思うのですが、なにぶん時間的にも人員的にも余裕がなくて…」と丁重にお断りされることがほとんどです。) </div><div>現在コスモス会員として後見業務にあたっていますが、「後見制度を知っていただく」ことも必要な業務の一つだと考えています。制度自体が複雑な部分も多く、とっつきにくいのですが、少しでも分かりやすく、身近な制度の一つとしてとらえていただけるよう、このシリーズで順にお話していきたいと思います。</div><div><br></div><div>次回「はじめまして、後見人です! その②」に続きます。</div>
お知らせ
- 2025年03月15日 09:21:00
- 女性支援団体Choice はればれセミナー 第6回のご案内
- 2025年01月30日 09:19:00
- 新年の集い、ご清聴ありがとうございました!
- 2025年01月08日 12:01:00
- 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
- 2024年12月26日 09:45:00
- ごあいさつ
- 2024年06月27日 21:21:00
- 友愛講座様へのご参加、誠にありがとうございました!