About us
医療従事者から街の法律家へ
最期の時に寄り添ってきたからできる終活サポート
医療従事者として病院や高齢者施設で働く中で、超高齢社会において、「その時に、備える」ことの必要性を実感してきました。
「いつかはその時が来ると分かっている」「そろそろ考えなければいけないと思っている」
だけど…生きているうちに最期や亡き後について話題にするのは不謹慎!まだまだ元気だし、淋しいことや悲しいことは想像できない、したくない。
とてもデリケートで内面的なことだから誰かに話すもの躊躇してしまう。
そんなお気持ちに寄り添って終活のお手伝いをさせていただきます。
医療従事者の視点
医療従事者として現場で見て・感じてきた視点から、老後や最期に対する不安やお悩み事のその先まで汲み取れるような行き届いたご対応をさせていただきます。
良き相続相談者として
ご家族やご自分の老後や最期を想像し、その時に対する備えをしていくことは、時に心理的なご負担をともないます。相談しにくい内容だからこそ良き相談者としてお話をお伺いさせていただきます。
稲沢市から愛知県全域まで
地域に根差したお付き合い
愛知県稲沢市を拠点に、地元の皆様に寄り添う地域中心とした終活・相続のお手伝いをさせていただきます。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
お電話もしくはメールフォームからご相談内容をお伝えください。
ヒアリング(無料相談)
ご予約の日に、具体的な内容をヒアリングさせていただきます。
お見積
ご相談内容に合わせてお見積書をご提示させて頂きます。
ご契約
お見積内容にご納得いただけましたらご契約となります。
業務着手・遂行
書類作成・調査・各種サポートを進めさせていただきます。
業務完了・納品・報告
完成した書類や報告書をお渡しさせていただきお支払となります。
お役立ちコラム
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- 「はじめまして、後見人です!」 その⑦(最終章)
- 長丁場でお話してきた「はじめまして、後見人です!」 今回が最終章になります。<div><br><div>終活に関するセミナーや座談会で「後見という言葉を聞いたことありますか」とか「後見制度ってご存知でしょうか」と質問させていただくと、おおよそ出席者の半数以上の方が「聞いたことある」「知っている」と回答されます。その上で「後見に対して、あまり良いイメージがない」「良いことを聞かない」と正直な感想も聞かれます。最近では、SNSの普及等で身近な情報がごく自然に近い形で目や耳に入ってくる機会も増えたと個人的に感じているのですが、「後見」に関する様々なニュースもよく目にします。これも個人的な意見になりますが、どちらかというと、後見に対し否定的な、そして問題視するような記事が多いと感じます。後見人による被後見人の財産の横領等犯罪になりうる出来事は絶対にあってはいけないことですし報道されるべきだと思いますが、たとえば、「後見人が勝手に被後見人の自宅の鍵を変えてしまった」「後見人が勝手に被後見人を施設に入れてしまった」等、被後見人の親族側の主張が記事になっているものも多く目にします。もちろん、この文言を見ると被後見人の親族の方の納得がいかないお気持ちも当然ですし、後見人や後見という制度そのものに対して不信や不満、怒りを覚えるのも当然だと思います。と同時に、この後見人は、被後見人やその親族の方と普段から関係を築けていたのだろうか、とも感じます。私も後見の仕事をしています。若輩者の私が偉そうな言い方をしますが、私が普段から一番気をつけていることは、「情報提供」「情報共有」「報告」「連絡」「相談」です。</div><div>これは被後見人だけではなく、その親族、そして介護福祉医療の関係者、全ての相手方に対して絶対的に必要なことだと考えています。そしてこれは本来、本人に後見の申立てが必要かもしれないと検討を始める時点ですでに行うべきものだと感じます。後見制度の内容や仕組みはもちろん、その上で、ではなぜ本人に後見人をつける必要があるのか、後見人ができること、できないこと、後見人の法的な立場や業務内容等を事前に丁寧に説明することが、後々の後見業務において、後見人自身の身を守ることにもつながります。一度抱かれた不信感は、簡単には払しょくされないですし、この積み重ねが原因で、ゆくゆくは後見人が辞職することになってしまっては本末転倒、結果困るのは被後見人である本人なのです。</div><div>あくまでも推測であり個人的な見解ですが、「自宅の鍵を変えてしまった」のは、被後見人の財産を他者から守るために必要な措置だったかもしれませんし、「施設に入所させてしまった」のは、被後見人の生活や命を守るために必要な措置だったかもしれません。その経緯や理由等がきちんと事前に説明され、後見人として然るべき判断や手続きに基づくものであれば、親族側としてももう少し違ったお気持ちでいられたのではないか、と思うのです。</div><div>私も被後見人を支援する関係者の一人から、「〇〇さん(被後見人)のお金なのに、結局は後見人の価値でしか使えないのですね」と厳しいお言葉をいただいたことがあります。その関係者の方から見て、被後見人の為のいわば必要な経費なのに、なぜ出してあげないのか、本人のお金なのになぜ出し惜しみするのか、と。もちろんその関係者の方に私を責める気持ちがあった訳ではなく、本人の生活をより良くしたい、との一心で思わず出た一言だったと思います。本人の生活をより良くしたい、それは後見人の私も全く同じ気持ちです。ただ、今ある被後見人の財産を、今後いつ終わるか分からない被後見人の人生に備えて、途切れることなく先細ることなく支出していく、これが後見人に任せられた業務である以上簡単に譲れないこともあります。親族や関係者から見れば、時に「嫌われ役」となる覚悟も持たなければと心しております。</div><div>この超高齢社会において、高齢者の方を支援するための方法の一つとして、法定後見制度があります。おひとりさまの高齢者の増加や核家族化等を要因として、法定後見制度のニーズは今後高まっていくのではないかと個人的に考えます。もし皆様の中でご家族や身近な方に後見人がついた場合や、すでに後見人がついている場合には、被後見人を支援する関係者の一人として、ぜひその業務について興味をもっていただき、ご理解・ご協力賜れましたら幸いです。</div><div><br></div><div>全7回を通して「はじめまして、後見人です!」をテーマにお話ししてまいりました。</div><div>法定後見制度は複雑な部分も多く、そしてまだまだ広く知られているとは言い切れない制度だと感じていますが、この記事を通して、皆様にとって後見人の仕事を少しでも身近に感じていただくことができましたら、とてもうれしく光栄です。</div> </div>
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- 「はじめまして、後見人です!」 その⑥
- 「はじめまして、後見人です!」 その⑥<div><br><div>今回は後見人の実際の業務についてのお話です。</div><div>さて、申立てを経て家庭裁判所より後見開始の審判が下りると、後見人に「あなたが後見人に選任されましたよ」という通知、「審判書」が届きます。ただ、この時点ではまだ審判が下りたことのお知らせであり、実際にこの審判が確定するまでには、2週間の不服申し立て期間(即時抗告)が設けられています。この期間内に家庭裁判所より何らかの連絡がなければ「審判確定」となり、後見人はようやく後見業務に着手できます。先にご説明した通り、後見人の業務は、被後見人の「身上監護」と「財産管理」です。意思・判断能力を欠いた被後見人を代理して法律行為を行います。実際の業務として、被後見人の預貯金の管理や、介護や医療サービスを受けるための申し込みや契約、かかる費用の支払いなどが挙げられます。</div><div>後見人の業務はあくまでも法律行為です。したがって被後見人の身の回りのお世話(直接的な介護)等の事実行為や、養子縁組、婚姻や離婚届の提出といった身分行為は行えません。また、実際の後見業務において大きなポイントになるのが、後見人には医療に関する同意権がないということです。具体的には、被後見人の手術等の医療行為への同意はできませんし、延命措置の中止や拒否を選択・判断することもできません。他にも、保証人や身元引受人になることもできませんし、被後見人と後見人との間で利益が相反する行為(たとえば、後見人がお金を借りる際に被後見人名義の不動産を担保にする)も禁止されています。</div><div>こうして挙げてみると、被後見人に対し後見人ができることはごくごく限られているように感じられる方もいらっしゃるのではないかと思います。実際に「後見人がついたところで何をしてもらえるの?」「後見人に何ができるの?」と直球の質問をいただくこともあります。事実行為という面では、被後見人に必要な介護・医療サービスを提供できるようケアマネや福祉関係者に報告・連携・相談し、要介護認定の申請や介護サービスの申し込み、契約、必要な支払いを行う、</div><div>医療に関しては、被後見人の親族と連絡をとり相談する、主治医や医療関係者と連携する、場合によっては身元保証会社の利用を検討し申し込む、等。また、後見人の義務として、家庭裁判所への定期的な報告も行います。原則として年に一度、被後見人の生活の状況や、支出や収入、財産の状況等をまとめ、報告書として提出します。他にも、たとえば大きな財産の処分(不動産の売却等)を検討する際には家庭裁判所に許可を得る必要がありますし、多額の臨時の収入や支出があった場合も連絡する必要があります。</div><div>個人的には、後見人は、被後見人に必要な支援を受けていただくための橋渡しのような立場ではないかと感じています。</div><div>法律上では後見人の業務は大枠として決められていても、被後見人の置かれている状況や環境、送っている生活はそれぞれで、日々の生活時々で起こる課題や問題もそれぞれです。すべてにおいて法律で、「こういう場合はこうしなさい」「ああいう場合はああしなさい」と事細かに決められてはいません。つまり、「何が起こるか分からない」現実に具体的に備える、実際に起こった時に迅速に対処する、そのためにも、被後見人を取り巻く関係者が一丸となる必要があるとつくづく感じております。</div><div><br></div><div>今回は後見人の実際の業務についてのお話でした。次回は「はじめまして、後見人です!その⑦最終章~被後見人をより良く支援するために~まとめ」になります。</div> </div>
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- 「はじめまして、後見人です!」 その⑤
- 今回は、テーマ「はじめまして、後見人です! その⑤ 後見人には誰がなる?」です。<div><br><div>前回までのお話で、申立までの流れや必要事項などをご説明しました。</div><div>それでは実際に「後見人」とよばれる人には誰が選任されるのでしょうか。</div><div>先のお話でも書いた通り、後見人には非常に重要な権限があります。後見人は被後見人(後見を受ける方)に必要なあらゆる法律行為を代理人として行い、また、被後見人が行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為をのぞく)を取り消すことも可能です(民法9条、120条1項)この権限のもとで、意思能力・判断能力を欠く状況にある方の生活や人生(身上監護)、財産(財産管理)を守る必要があります。ですので、後見人は誰でもよいというわけにはいかず、家庭裁判所によって選任されます(民法843条1項)。逆にいえば、「この人に後見人になってほしい」「私が後見人になりたい」と希望し、申立ての際に「候補者」として挙げても、家庭裁判所がその通りに選任しない可能性もあるということです(民法843条4項)。</div><div>実はこの点は、この法定後見制度が使い勝手が良くないと言われる理由の一つになっていると個人的に考えています。のちに被後見人となる方のご親族等からすると、選任された後見人が全く面識のない相手だったとすると、「思いもよらない人に(被後見人の)財産を取り上げられてしまった」「自分たちがいるのに、何もやらせてもらえない」などという不信感を持たれるケースも少なくないのです。特に申立人となった方が、自らを後見人候補者として申立てを行った場合に、自分ではなく全く知らない人が後見人に選任されたとするとどうでしょうか。自分が後見をやれないことに加え、どこの誰だか知らない人に被後見人の財産を預けなければならないとなると、かなりの心理的負担が生じるのではないかと思います。選任された後見人が気に入らないからという理由では、後見の申立てを取り下げることはできません。そもそもご本人(被後見人)が意思能力・判断能力を欠く常況であることを理由に後見人が必要である、と申立てがされているので、家庭裁判所が後見人が必要と判断したのであれば、取り下げはできないのです。</div><div>(ただ、選任された後見人に後見業務において不正行為があった場合等には親族等からの請求や家庭裁判所の職権により後見人が解任される可能性もありますし(民法846条)、後見人側の事由により家庭裁判所の許可を得て自ら辞任することも可能(民法844条)です)後見開始の審判が下ると、基本的には被後見人が亡くなるまでの間、半永久的に後見人が就き続けることになります。つまり、申立のきっかけとなるような出来事がたとえ解決、終了したとしても(たとえば不動産の売却や預貯金の解約等)、後見人による後見業務は継続します。</div><div>私も行政書士で組織するコスモス後見サポートセンターの会員として後見業務にあたっており、案件によっては申立ての段階からご本人やそのご家族、介護福祉関係者の方と接する場面も多いのですが、申立ての際に、候補者として名前を挙げていただくことはできても、実際に選ぶのは家庭裁判所になります、と丁寧にご説明させていただいております。また、実際に選任されたとしても、後見開始の審判が確定がされるまでは、業務を開始できない旨も重ねてご説明しております。</div><div>しかし、「どこの誰が後見人になるか分からない」と聞くと、そもそもこの制度を使うということに消極的になられる方も多い印象です。後見人による被後見人の財産の横領等の不正行為も社会問題として取り上げられることもある中で、後見人と被後見人との間、また、後見人と被後見人を取り巻く関係者の間、で信頼関係を構築していくか、がとても大きな課題になると考えます。</div><div><br></div><div>今回は後見人には誰がなる?のお話でした。次回は後見業務の実際についてのお話になります。</div> </div>
お知らせ
- 2025年05月02日 15:54:00
- Choiceはればれセミナーへのご参加、ありがとうございました!
- 2025年03月15日 09:21:00
- 女性支援団体Choice はればれセミナー 第6回のご案内
- 2025年01月30日 09:19:00
- 新年の集い、ご清聴ありがとうございました!
- 2025年01月08日 12:01:00
- 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
- 2024年12月26日 09:45:00
- ごあいさつ