※写真と本文の内容とは関連ございません。
しかし、残念ながら、原則としてこのようなことはできません。故人様が遺言なく亡くなられた場合、故人様名義の財産は、法定相続人による協議のもとで次の持ち主を決めることになるからです。
もし故人様に配偶者(妻又は夫)がいれば配偶者は必ず相続人になります。そして、さらに故人様にお子様がいればそのお子様が第一順位の相続人として、配偶者と同じく相続人になります。万が一そのお子様が故人様よりも先に亡くなっていた場合は、代襲といって、お子様のお子様、つまり故人様の孫が相続人となります。ですので、ご自分が生きている限り、代襲は発生しないので、自分の子供の名義にするということはできないのです。
では、もし自分の亡き後に、法定相続人ではない方に自分の財産を承継してもらいたい場合、どうすればよいでしょうか。それは、「遺言を遺す」ことです。故人様が遺言を遺して亡くなった場合、遺留分等の話はありますが、原則として遺言の内容通りに財産の分配がされます。例えば、冒頭のケースで、故人様が生前に、「自分の財産のうち〇〇にある不動産は、私の孫△△に遺贈する」という内容の遺言を遺せば、お孫さんの名義にすることができます。
このように遺言は、ご自分の人生最期の希望を書き示すものになりますが、遺言が効力を発揮するのは、遺言者が亡くなった後です。つまり、遺言を書いた本人は、その遺言の内容通り財産の分配がされるのかまで見届けることはできません。遺言は遺言者によって書かれ遺されることが目的ではなく、その内容通り実現されることが、最終で最大の目的なのです。
では、実現可能性を高めるために、ポイントになることは何でしょうか。
次回、遺言は人生最期のメッセージ~その②~に続きます。
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