※写真と本文の内容とは関連ございません。
遺言の実現可能性をより高めるためのポイントは大きく二つあります。今回は一つ目のお話です。
一つ目のポイントは、「法的に有効な方法で遺す」ということです。
遺言の種類として、代表的なものに、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。どちらも、自分の亡き後に誰に何を引き継いでもらいたいのかを書き記すものに変わりはありませんが、その方式(書き方、遺し方)に大きな違いがあります。
まずは、自筆証書遺言。
これは、遺言を自筆、つまり自分で書き記すものです。現在の民法では財産の内容を示す根拠となる書類についてはコピーでもよい等自筆であることについて一部緩和もされていますが、それでも肝となる大半の部分については自筆で書く必要があります。また、書き間違えてしまった場合の訂正や加除の方法、日付や署名等記入しなければならない事項も民法により厳格に決められています。
自筆証書遺言のメリットして、いつでも手軽に書けることがあげられますが、その反面、その筆跡や内容、方式などを巡って結果的に争いごとを招いたり、無効になってしまう可能性が高いのも事実です。(さきほど説明したような、自筆の一部緩和や、自筆証書遺言保管制度(自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる)の利用による保管というように、遺言を遺すことのハードルを下げる法改正は少しずつされている印象ですが、比例して虚偽や不正といった問題といった課題もあるのではないかとあくまでも個人的には考えております)
次に、公正証書遺言。
これは、公証人のもとで作る遺言です。もちろん公証人が遺言の内容を決めるわけではなく、遺言者の意思や希望にそって書面にするものです。公正証書遺言も民法によってルールは決められていますが、自筆証書遺言との一番の違いは、最後の署名を除き、自ら書く必要がないことになります。また、元裁判官や検察官といったいわば法律のスペシャリストである公証人が作るので、法的に要件や条件を満たしていないといった心配はほぼありません。一方でデメリットしてあげられるのが、費用がかかることです。残したい財産の内容や相続・遺贈させたい相手の人数によって異なりますが、公証人に対する手続き報酬や用紙代等がかかります。
一般的な遺言の方法として、自筆証書遺言と公正証書遺言をあげました。
法的に有効な方法で、の大前提として、「遺言は自らの意思で遺すもの」ということです。民法963条では「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」とされています。つまり、自らの意思で遺す能力がなければ遺すことはできません。例えば認知症が理由で意思能力がないと判断される場合があてはまります。しかし、認知症だから遺言は絶対に遺せない、とも限りません。ご高齢の方でご不安のある方はぜひ専門家にご相談いただきたいと思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらもメリット・デメリットはありますので、遺言の作成を検討される場合は、まずは正しい情報を得ていただき、ご自分にあった遺言の方式を選んでいただきたいと思います。
次回は「遺言は人生最期のメッセージ ~その②~」遺言の実現可能性をより高めるためのポイントの二つ目、残されるご家族に寄り添った内容に、に続きます。
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