※写真と本文の内容とは関連ございません。
前回に続き、遺言の実現可能性をより高めるためのポイントの二つ目は、残されるご家族に寄り添った内容に、つまり、ご家族への配慮です。
もちろん、遺言は自らの意思を示すものなので、ご自分の遺す財産を誰にどう渡したいか決めることは各個人の自由意志です。ですが、遺言の効力が発生するのは、遺言を遺した遺言者が亡くなってから、なので、遺言の内容とおりに財産を分配されるかどうかは、いわば残されるご家族に託されるということになるのです。
遺言者が亡くなってから遺言の内容を知るご家族のお気持ちを考えると、どうでしょうか。
たとえば、あまりに内容が不平等不公平、(そのように残した)理由が全く分からない、分配の仕方が複雑すぎる、等、ご家族にとっては理解や受容が難しい内容だと、いくら故人が望んだことだからといわれても困ってしまうということもあるかもしれませんし、ご家族同士でもめてしまう原因になることもあるかもしれません。結果的に遺言があったがために相続手続きが円満円滑がすすまない、家族の不和を生じさせてしまったとなると、本末転倒になってしまいます。
遺言はご自分の最期の意思を表示しておくものであり、ご自分の望みを託すものですが、同時に故人様亡き後において、相続手続きを円満円滑にすすめるための道しるべにもなるものです。
ご自分亡き後のご家族関係に想いをはせ、決して「ひとりよがりの遺言書」にならないようにすることが、二つ目のポイントになります。
次回は、その④遺言と遺言執行者、に続きます。
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