About us
医療従事者から街の法律家へ
最期の時に寄り添ってきたからできる終活サポート
医療従事者として病院や高齢者施設で働く中で、超高齢社会において、「その時に、備える」ことの必要性を実感してきました。
「いつかはその時が来ると分かっている」「そろそろ考えなければいけないと思っている」
だけど…生きているうちに最期や亡き後について話題にするのは不謹慎!まだまだ元気だし、淋しいことや悲しいことは想像できない、したくない。
とてもデリケートで内面的なことだから誰かに話すもの躊躇してしまう。
そんなお気持ちに寄り添って終活のお手伝いをさせていただきます。
医療従事者の視点
医療従事者として現場で見て・感じてきた視点から、老後や最期に対する不安やお悩み事のその先まで汲み取れるような行き届いたご対応をさせていただきます。
良き相続相談者として
ご家族やご自分の老後や最期を想像し、その時に対する備えをしていくことは、時に心理的なご負担をともないます。相談しにくい内容だからこそ良き相談者としてお話をお伺いさせていただきます。
稲沢市から愛知県全域まで
地域に根差したお付き合い
愛知県稲沢市を拠点に、地元の皆様に寄り添う地域中心とした終活・相続のお手伝いをさせていただきます。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
お電話もしくはメールフォームからご相談内容をお伝えください。
ヒアリング(無料相談)
ご予約の日に、具体的な内容をヒアリングさせていただきます。
お見積
ご相談内容に合わせてお見積書をご提示させて頂きます。
ご契約
お見積内容にご納得いただけましたらご契約となります。
業務着手・遂行
書類作成・調査・各種サポートを進めさせていただきます。
業務完了・納品・報告
完成した書類や報告書をお渡しさせていただきお支払となります。
お役立ちコラム
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- 家族を守るためにも
- ※写真と本文の内容とは関係ございません。<div><br></div><div>私はこれまで看護職として働いてきましたが、その中で高齢者施設で働くことが期間としては一番長いものでした。</div><div>さて、これはあくまでも私の経験上のお話で大変恐縮なのですが、それまでの生活スタイル・生活の場から離れ、新しく施設に入所される入所者様のほとんどは、環境の変化やご自分を取り巻く人間関係の変化(同じ入所者様やスタッフなど)にすぐに馴染むことが難しく、何らかの変化や不調を訴えられたり、言動になって表れる方が多くいらっしゃるように感じます。たとえば、毎日あった排便が止まってしまい便秘がちになった、夜眠れない、食欲がわかない、などなど、いわゆる急激な環境の変化が精神的・心理的ストレスになり、身体の不調となって表れる方がとても多いです。また、身体だけではなく、物忘れや時間の感覚のズレ、ご自分のいる場所、入所するまでの経過が分からなくなり、徘徊や昼夜逆転、抑うつや怒りっぽくなる、など、一時的なものもありますが、頭の不自由、いわゆる認知症様の症状が見られるようになる方もいらっしゃいます。</div><div>施設によるとは思いますが、私が今までにスタッフとしてお世話になったところでは、新規の入所者様のご家族やご関係者に、「入所して1~2か月は急激な体調の変化も十分に起こりえます」とご説明していました。実際に入所してから数日や数週間で脳血管疾患、心血管疾患を起こし、救急搬送や緊急入院に至る方も珍しくありません。とくにこれらの疾患の場合、急激に命の危機に瀕した状態に陥ることが多く、医師から、「どこまでの治療を求めますか」とご家族に説明がされるケースにも何度か立ち会いました。</div><div>ご家族としては、施設が決まり手続きなどを経て荷物の搬入なども終わり、これでご本人の身の安全や生活の場は確保できた、そして自分たちも少し落ち着けるだろう、と思っていた矢先に、そのご本人の容態が急変し、命の瀬戸際に立たされている…この厳しい現実をすぐに受け入れることは到底難しいのではないでしょうか。さらにその上に、どこまでの治療をするか、いわゆる、延命措置と呼ばれる措置を行うかどうか、これを決めてくださいと言われたとすると、かなりの心理的ご負担が生じることになります。ご家族がその時に延命措置をすると決めたとして、しないと決めたとしても、その後にご本人にとってこれで良かったのかと長く思い悩まれる姿もまた多く見てきました。「(入所の時に)こういうこともあり得ると聞いていたのに…その時は深く考えていなかったんですよね、まさか現実になるなんて…」と苦しい胸の内を打ち明けてくださるご家族もいらっしゃいました。</div><div>想像してみていただきたいと思います。</div><div>もしこんな「まさか」の事態に備えて、ご本人自身が、「自分の命の瀬戸際にどこまでのどんな治療を望むのか」をきちんと意思表示し、ご家族にあらかじめ伝えられていたとしたらどうでしょうか。延命措置を受けるか受けないかというような場合、ほとんどのケースで、すでにご本人が自身ではどうしたいと意思表示ができないような状況・状態におかれていることがほとんどだと思います。そんなご本人からすでに先に、「自分が万が一そんな状態になったら)ああしたい」「こうしたい」「ああしてほしい」「こうしてほしい」と聞けていたのであれば、ご家族は「本人の望んでいた通りにしてあげよう」と思えるのではないでしょうか。またそう思えることで、ご家族自身も究極の選択や判断を自ら迫れることなく行うことができ、心理的ご負担が少しでも軽くなるのではないでしょうか。</div><div>「延命措置」と言われても、どことなく自分事としてはイメージできない、したくない、という方も多いのではないでしょうか。 しかし、人がいつ命の終わりを迎えるか、誰にも分からないことです。年齢に関係なく、不慮の事故などで本当にある日突然に命の瀬戸際に立たされることも考えられます。そういった中で私たちは生活しています。<br></div><div>「自分らしく最期を迎える」ためにも、命の瀬戸際に立たされた場合に、どこまでのどんな治療を望むのか、ぜひイメージしてみる機会、きっかけを作ってみてください。</div><div>子供が結婚した、孫が生まれた、大切な方が亡くなった、などなどの人生における折に触れて「自分事」として考えてみてください。</div><div>イメージは、意思や望みを生み出します。意思や望みがあるとしたならば、声に出して大切な方に伝えてみてください、そしてできる限り形にしてください。これは今回のような命の瀬戸際における医療のみならず、全ての「終活」のスタートになると私は考えています。</div><div><br></div><div>皆様の「イメージ」と「意思表示」は、いつか来るかもしれない万が一の時の備えとなり、大切なご家族を守る道しるべとなります。</div><div>どうか皆様の想いが長く確実に大切な人に伝わりますように。</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>
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- 不動産相続登記義務化に伴って。
- <div>※写真は本文の内容とは関連ございません。</div><div><br></div>私の両親は70代後半。まだまだ元気でいてくれるのですが、私が終活を専門としていることもあり、無言(または有言?)の圧力からか、最近は自分たちの将来について考えることが増えたようです。<div>先日のこと。父から父の所有している土地について、本当に自分の名義になっているか心配だと相談がありました。</div><div>父は男3人兄弟で、父の父(以下、祖父)に相続が発生したのを機に、土地を相続しています。ただ、父は次男ということもあり、祖父と同居していた長男夫婦が相続に関する手続きはきっとしてくれたのだろうが、昔のことで覚えていない、とのこと。今年度から不動産の相続登記が義務化されたとのニュースを見て、今耕作している畑が、間違いなく自分のものになっているのか不安になったようです。私は父からの相談を受け、早速法務局の支局で、父の不動産について全部事項証明(不動産登記簿謄本)を取得しました。父の心配は杞憂に終わり、祖父が亡くなった以来自分のものとして使用、管理してきた土地は全て父の名義になっていました。念のため、自宅の宅地と建物についても調べましたが、しっかりと父名義でした。父はもちろんですが、母も私も一安心しました。</div><div>父と話をして感じたのは、父の世代には、「長男が家督を継ぐものであり、親の残した財産は長男が相続するもの」という考え方が少なくともどこかしらにあったのではないか、ということです。特に父の生まれ育った地域は田園風景広がるのどかなところ。今では時代の変化とともに少しずつ変わってきましたが、町内や地区の行事、風習、慣習など古くからのしきたりのようなものが根付いています。そんな中で、個々人や親族内における先祖代々のならわしも然りなのではないでしょうか。この目まぐるしく変わる世の中において、20年前、30年前と今とでは、確実に様々なことが変わってきています。少子化に伴う核家族化、医療の発展に伴う平均寿命の延びなどは、故人様亡き後の相続とも密接に関わってくるのではないかと考えます。</div><div>少し話はズレましたが、とりあえず、父の不安の一つだった不動産の登記と所有については、今のところ名目ともに大丈夫ということが分かりました。</div><div>先ほども書いたように、今年度から不動産相続登記が義務化されたことに伴い、「何年か前に相続したはずの土地が自分の名義になっているかがはっきりしない」というご相談をいただくようになりました。</div><div>このような場合には、ぜひ該当不動産の全部事項証明を取得してみてください。不動産の所在や権利関係(所有者や抵当権の有無など)が記載されていますので、ご自分の名義になっているか調べることができます。全部事項証明は、お近くの法務局の窓口で取得することができます(不動産所在地の管轄の法務局以外でも可能です)また、法務局ホームページよりオンライン申請も可能です。また、この全部事項証明はその不動産に権利関係のない第三者でも取得することがきます。</div><div>登記に関する業務は司法書士の業務となり、行政書士が登記申請書類等を作成したり代理で申請することはできません。しかし、行政書士は連携する司法書士をご紹介したりなど、調査や手続きをよりスムーズに行うための橋渡しをすることができます。ぜひお役立てください。</div>
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- 大切な人の、「その先」を想う
- <div>※写真の内容は本文とは関連しておりません</div><div><br></div>私が個人的にお世話になっている、今は施設に入所されている方がいます。ご高齢ですが、頭や体の不自由もなくまだまだお元気な方ですが、施設入所当時から、今は空き家になっているご自分のご自宅をずっと気にされていました。<div>元々大きなお屋敷で、配偶者様に先立たれ、お子様方も結婚し遠方に住み、長年おひとり暮らしをされていましたが、年もとったし、最近は物騒だから…と自ら施設を探し、現在にいたっています。</div><div>最近この方から、自宅の建物を取り壊し、更地にして、売りに出すよう、お付き合いのある不動産屋さんに頼んだとお話をうかがいました。もうこの先誰も住む予定がないから、とのこと、そして、庭木の手入れや、傷んだ建物の修繕、警備会社を入れての防犯など、空き家を維持するにも大変な費用がかかっているというお話でした。</div><div>その方がまだご自宅での生活をされていた頃を知っているので、私は少ししんみりしました。「慣れ親しんだおうちがなくなるのは寂しいね」そう声をかけると、その方は、「そうだね、でも、このままにしておいても、子供たちが困るでしょう? 自分が死んだあとに、子供たちに、「壊すのはしのびない」「申し訳ない」と思ってほしくないから」と、きっぱり。その表情に全くの寂しさはないとは感じませんでしたが、どこか、スッキリした表情で、穏やかな笑顔でした。</div><div>私は、この方のお子様方に近い年齢なので、この言葉が、とても心に響きました。</div><div>この空き家の登記簿上の所有者であるこの方に相続が開始した場合、相続人であるお子様方が相続することになります。この4月からは不動産相続登記が義務化されたため、必ず次の所有者を決める必要が出てきます。そうすると、相続して登記の名義変更までしたはいいけれど、住むこともないのに、この空き家の維持管理を継続して行わなければなりません。ましてやお子様方は、遠方にお住まいなので、維持管理がさらに困難なものになることは容易に想像できます。</div><div>この方は、ご自分の亡き後に、お子様方にこういった負担をかけたくないと、今回処分することを決めました。</div><div>さらに、実質的な負担だけではなく、「申し訳ない、しのびないと思わせたくない」とお気持ちの面での負担までも考慮されたのです。「子供たちには今の生活を安心して送ってほしいから」と、最後におっしゃいました。</div><div>お子様方も、最初はびっくりされていたものの、この方の強い意志を知って、承諾されたそうです。</div><div>今回のお話をうかがい、この方の選択や判断がどうか、ということではなく、この方が、大切なお子様方の「その先」を想って行動をされたんだということに、私はとても胸が熱くなりました。人は年齢を重ねるとともに、体力や気力の衰えを感じ、将来に対する不安も増していくものだと思います。この方もきっと例外ではない中で、ご自分とお子様の将来を想像し、最善だと思う方法を選ばれたのでしょう。人生の大先輩の大きな出来事をお聞かせいただき、私はとても光栄に思いました。</div><div>「終活」は、ご自身の納得、安心の将来や最期に備えるためのものです。しかし、側面の一つとして、「残されるご家族のため」でもあると私は考えます。大切なご家族の「その先」に寄り添った終活は、間違いなく残される側の道しるべになるのではないかと思います。</div>
お知らせ
- 2024年06月27日 21:21:00
- 友愛講座様へのご参加、誠にありがとうございました!
- 2024年06月14日 09:09:00
- 令和6年度6月の友愛講座が近づいてまいりました
- 2024年05月17日 08:46:00
- 友愛講座にてお話をさせていただくことになりました
- 2024年04月17日 13:09:00
- 行政書士をぜひお役立てください
- 2024年03月01日 08:19:00
- コスモス成年後見センターに入会しました