About us
医療従事者から街の法律家へ
最期の時に寄り添ってきたからできる終活サポート
医療従事者として病院や高齢者施設で働く中で、超高齢社会において、「その時に、備える」ことの必要性を実感してきました。
「いつかはその時が来ると分かっている」「そろそろ考えなければいけないと思っている」
だけど…生きているうちに最期や亡き後について話題にするのは不謹慎!まだまだ元気だし、淋しいことや悲しいことは想像できない、したくない。
とてもデリケートで内面的なことだから誰かに話すもの躊躇してしまう。
そんなお気持ちに寄り添って終活のお手伝いをさせていただきます。
医療従事者の視点
医療従事者として現場で見て・感じてきた視点から、老後や最期に対する不安やお悩み事のその先まで汲み取れるような行き届いたご対応をさせていただきます。
良き相続相談者として
ご家族やご自分の老後や最期を想像し、その時に対する備えをしていくことは、時に心理的なご負担をともないます。相談しにくい内容だからこそ良き相談者としてお話をお伺いさせていただきます。
稲沢市から愛知県全域まで
地域に根差したお付き合い
愛知県稲沢市を拠点に、地元の皆様に寄り添う地域中心とした終活・相続のお手伝いをさせていただきます。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
お電話もしくはメールフォームからご相談内容をお伝えください。
ヒアリング(無料相談)
ご予約の日に、具体的な内容をヒアリングさせていただきます。
お見積
ご相談内容に合わせてお見積書をご提示させて頂きます。
ご契約
お見積内容にご納得いただけましたらご契約となります。
業務着手・遂行
書類作成・調査・各種サポートを進めさせていただきます。
業務完了・納品・報告
完成した書類や報告書をお渡しさせていただきお支払となります。
お役立ちコラム
- 「はじめまして、後見人です!」 その②
- <div>前回に続き、後見制度をテーマとしたお話の続きです。</div><div>そもそも「後見」って何でしょうか。「後見」を百科事典で調べてみると、「背後にひかえて世話をすること、うしろだて」とあります。では、民法でいう後見は、どんな方に対して行うものでしょうか。ここからは皆さんにイメージしていただきながらお話をすすめたいと思います。もし認知症が理由で介護が必要な状態になった時、症状や状況にもよりますが、衣食住において、どなたかからの何らかのサポートが必要になります。たとえば家族と一緒に住んでいる場合、家族がその担い手になるケースもありますが、家族だけで介護の全てを負担することは、現実的に困難なことも出てきます。そんな時使える・備える制度として介護保険制度があり、介護度に応じて様々なサービスを受けることができます。では実際に介護サービスを受けるために必要な手続きや費用の支払いは、どなたが行うことになるでしょうか。皆さんの中で、真っ先に思い浮かぶ方はいらっしゃいますか。息子さんや娘さん、お嫁さんやお孫さんなど、家族や近しい親族が動いてくれるという方もいらっしゃると思います。しかし、結婚歴がなく、お子さんもいない、兄弟姉妹がいるが高齢ですでに頼れる状態ではない、中には様々な事情から、近くに家族や親族がいても頼れない、連絡もとれない、という方もいらっしゃるのも現実です。ではそのような状況にある方が、誰からの何の支援も受けず、生活を続けていくとしたらいかがでしょうか。これは実際にあった例なのですが、おひとり暮らしの高齢の方のご近所さんから行政へ、「最近様子がおかしい、話の辻褄が合わない、身なりが乱れている、自宅に不特定多数の人が出入りしている」等の情報提供があり、自宅訪問したところ、認知症がかなり進行した状態で、食事や保清もできておらず、また、不当に高額な代金で不要な自宅内のリフォームといった契約をさせられ預貯金をだまし取られている被害に遭っていた、ということが判明しました。認知症という病気は進行度や症状も様々ですが、ある程度進行すると、意思能力や判断能力が衰え、通常認知症ではない方が普段何気なくやれている、やっている判断や選択が正しくできなくなります。この例の方のように、自分の身の回りのことをすることが困難になったり、お金や貴重品など生きていくために必要な財産の管理も困難になったりします。では、この方が必要な支援を受けるにはどうしたらいいでしょうか。先に書いた通り、介護サービスを受けるためには様々な手続きが必要になり、また費用の支払いも必要です。しかし、この方のようにそれを担う家族や親族がいない場合は、第三者が行うことになりますが、契約や申し込み、お金の管理や支払いといった法律行為を行うことは責任がともないますし、お金が絡めば思わぬトラブルに陥ることもあるかもしれません。そこで、必要になるのが法的な代理人である、「後見人」です。つまり、後見人は、意思能力や判断能力が不十分な方や欠いている方の、身上監護と財産管理を目的として法律行為を行う権限を与えられた代理人ということになります。<br></div><div>よく「後見人って何するの?」とか、「なんで後見人が要るの?」と聞かれることがあります。後見人が必要になるケースは様々ですが、意思能力や判断能力に困難が生じている方に必要な身上監護と財産管理が後見人の業務となります。</div><div><br></div><div>今回は後見人が必要になるケースと後見人の業務についてのお話でした。</div><div>次回は、「はじめまして、後見人です! その③ 後見人が選任されるまで(申立てから審判確定まで)」のお話になります。</div>
- 「はじめまして、後見人です!」 その①
- 私事ではありますが、今年3月に、行政書士で構成する団体である「コスモス成年後見サポートセンター」に入会いたしました。この団体は、成年後見実務についての研修を通じ会員の資質向上に努め、業務管理等を通じて会員の指導・監督を行う組織で、後見業務を行うのにあたり定期的に業務報告をしたり、コスモスが開催する研修会や相談会に参加したりなど、コスモス会員は団体(以下、「コスモス」と呼びます)のもとで日々後見業務にあたっています。<div>皆さん、「後見制度」や「後見人」という言葉をお聞きになったことはありますか? セミナーや座談会でこの質問をすると、ほとんどの方から「何となく聞いたことはある」というお返事があります。もう少し深く、「では実際に、後見人と呼ばれる人とに会ったことがある、後見人がついているという人が身近にいる、という方はいらっしゃいますか?」と伺うと、今のところそのような方がいらっしゃったことはありません。後見という制度があることは何となく知っている、聞いたことはあるけれど、実際にどんな仕組みなのか、後見人とはどんな人なのかまでは分からない、知らない、という方は少なくないのではないでしょうか。私は前職が医療関係ということもあり、看護・介護・福祉関係の知人・友人も多いのですが、その知人・友人に聞いても、「詳しくは分からない」と言われることが多いです。実際に私も長年現場で働いてきましたが、「今思うと、あの患者さんに時々面会に来ていたのは、ひょっとして後見人…だったのかな」と思い出せる方が一人いる程度です。それくらい、医療や介護福祉の現場で働く人にとっても、なかなか馴染みがないのが現状です。この後見制度に関する法律は、実は今から20年以上も前の2000年に施行されています。この時同時に施行されたのが「介護保険法」であり、この二つの制度は「車の両輪」と呼ばれています。しかし、現在の介護に関する制度とともに発足したのにも関わらず、介護に関する知識や情報の広がりよりも、後見に関する知識や情報の広がりは遅れをとっていることを、個人的ではありますが、実感しています。そして、この知識や情報の少なさが、巡り巡って、後見制度を使った支援を必要とする方、つまり、被後見人の支援の遅れにつながるのではないか、と考えます。では、なぜ後見制度はなかなか周知されないのか? これはあくまでも私の意見なのですが、「知るきっかけ・機会がない」ことが一番大きな原因ではないかと考えます。今後の記事でもう少し掘り下げてお話していきますが、いうまでもなく、超高齢社会にある今の日本で、介護が必要な方の割合も増加しています。 そして、法定後見の申立て件数は年々増加傾向にあります。しかし、そんな状況の中で、介護を担う医療・介護福祉に携わる人手は、圧倒的に不足しています。「常に人手不足」「求人をかけても応募がない」という話も日常的に耳にします。そんな日々の業務をこなす、回すだけで手いっぱいの中で、医療や介護に関する法律や仕組みを学ぼうと思っても、時間がない、余裕がない、というのが、現状なのです。(私も実際に、いくつかの高齢者施設様に、後見についての座談会をやらせてくださいとお願いにあがったのですが、「これからニーズが高まる制度でしょうし、必要なことだとは思うのですが、なにぶん時間的にも人員的にも余裕がなくて…」と丁重にお断りされることがほとんどです。) </div><div>現在コスモス会員として後見業務にあたっていますが、「後見制度を知っていただく」ことも必要な業務の一つだと考えています。制度自体が複雑な部分も多く、とっつきにくいのですが、少しでも分かりやすく、身近な制度の一つとしてとらえていただけるよう、このシリーズで順にお話していきたいと思います。</div><div><br></div><div>次回「はじめまして、後見人です! その②」に続きます。</div>
- 「終活」って何すること? ~ その④ 実はこんな現実が。介護が必要な状態になった時に備える ~
- ※写真と本文の内容とは、関連ございません。<div><br></div><div>これまで3回にわたり「終活」って何すること?をテーマに書かせていただきました。今回はその④、最終章になります。</div><div>その①でご説明した通り、分かりやすく順に時間と状況を巻き戻してお話してきましたので、今回は、「今この瞬間に最も近い時間帯の終活」ということになります。人生100年時代、医療や福祉の技術が進み、日本人の平均寿命も男女ともに80才を超えています。「人間、死ぬが死ぬまで、自分のことは自分で。誰にも迷惑かけたくない」というのは一番の理想であり、どなたもが望むことです。しかし、実際はそうではないことも多いのが現実です。「誰かの世話にならなければならない」状態になる原因やリスクは、年齢を重ねるほど高くなります。病気やけがによる体の不自由ももちろんですが、皆様にとって一番身近で一番心配なのは、「頭の不自由」、中でも認知症ではないでしょうか。認知症と一口で言っても、実は種類があり症状も色々ですが、認知症が一定の度合いで進行した場合、日常生活の中で様々な問題や課題が出てきます。実例を挙げてみると、「不要な物を不当に高額な値段で売りつけられても、それが良いか悪いか判断できず、言われるがまま契約してしまう」「清潔を保つ行為(入浴や着替えなど)ができない」「近所を徘徊し、交通事故に遭ってしまった」など、大切な財産を失ったり、命や生活が危険にさらされることにつながります。この実例を踏まえるともし万が一皆様の近しいご家族が認知症になった場合、どのような支援や援助が必要になるでしょうか。まずはその方に適切な介護や医療を受けさせるための契約や申請を代わりに行なうことが必要です。そして、介護を受けさせるには現実的にお金もかかるのでお金の工面が必要です。しかし、このお金の工面という点で、実は思わぬ現実が待ち受けています。たとえば、実の息子さんや娘さんが、「認知症の母を施設に入れるのに、母の名義の銀行の預貯金から支出しよう」「父が認知症になり今は施設にいるから、空き家になった実家をこれを機に売却しよう」と銀行や不動産業者に出向いたとしても、「はい、やりますよ」とはなりません。まずは「本人さんでないと手続きできません」と言われますし、「銀行に「本人は認知症だ」と伝えた途端、口座を凍結されてしまった」という話も聞きます。子供さんからすれば、「自分の親のことなのに、どうして実の子の自分ではダメなんだ」と納得できないと感じますし、死活問題になりかねません。銀行や不動産業者は融通がきかない!と言いたくもなりますが、実は銀行や不動産業者も決して嫌がらせをしているわけではなく、必要な措置をとっているのです。いくら実の子供だからといっても、それだけで口座の解約や払い出し、不動産の売却(いわゆる財産の処分)を無限に認めてしまうと、他の親族や推定相続人(その本人が亡くなった場合に相続人になりうる人)とトラブルになることも考えられます。他にも、その処分によって得られた財産の使い込みや横領といった犯罪も起こりえますし、不動産の売却により本人の居住する場所や権利を奪うことになっては、取り返しがつきません。認知症だからこそ、むしろその本人の財産がしっかりと保全するされる必要があるのです。</div><div>ではそうなってしまった時の方法は?そうならないために事前に備える終活は?というと、使える制度の一つとして、後見制度があります。後見についてはこれまでのコラムでもご説明していますので、そちらを参考にしていただければと思います</div><div>「実の親子関係であるというだけでは、認知症の親の財産を処分できないという現実がある」 今回の「終活って何すること? その④」の中で一番お伝えしたいのは、 ここです。「子供と同居しているから、何とかしてくれるだろう」「親の介護?何とかなるだろう」というお話を聞くことがあります。何とかなる、何とかするのが一番ですが、将来のことは誰にも分かりません。歳を重ねれば重ねるほど、「いつかの将来」は確実に「今現在」に近づいていきます。</div><div>この現実をあらかじめ知っておいていただくことで、「では今のうちにやっておくべきことは何か?」につながるのではないか、と考えます。</div><div><br></div><div>4回にわたり、「終活って何すること?」をテーマにお話をさせていただきました。</div><div>まずは正しい知識をもつこと、それが終活を考えるきっかけになり、さらに形にすることで、結果的にご自分の意思とご家族を守ることにつながります。</div><div>正しい情報を正しく知るためにも、ぜひ私達専門家をご活用ください。</div>
お知らせ
- 2025年01月08日 12:01:00
- 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
- 2024年12月26日 09:45:00
- ごあいさつ
- 2024年06月27日 21:21:00
- 友愛講座様へのご参加、誠にありがとうございました!
- 2024年06月14日 09:09:00
- 令和6年度6月の友愛講座が近づいてまいりました
- 2024年05月17日 08:46:00
- 友愛講座にてお話をさせていただくことになりました