About us
医療従事者から街の法律家へ
最期の時に寄り添ってきたからできる終活サポート
医療従事者として病院や高齢者施設で働く中で、超高齢社会において、「その時に、備える」ことの必要性を実感してきました。
「いつかはその時が来ると分かっている」「そろそろ考えなければいけないと思っている」
だけど…生きているうちに最期や亡き後について話題にするのは不謹慎!まだまだ元気だし、淋しいことや悲しいことは想像できない、したくない。
とてもデリケートで内面的なことだから誰かに話すもの躊躇してしまう。
そんなお気持ちに寄り添って終活のお手伝いをさせていただきます。
医療従事者の視点
医療従事者として現場で見て・感じてきた視点から、老後や最期に対する不安やお悩み事のその先まで汲み取れるような行き届いたご対応をさせていただきます。
良き相続相談者として
ご家族やご自分の老後や最期を想像し、その時に対する備えをしていくことは、時に心理的なご負担をともないます。相談しにくい内容だからこそ良き相談者としてお話をお伺いさせていただきます。
稲沢市から愛知県全域まで
地域に根差したお付き合い
愛知県稲沢市を拠点に、地元の皆様に寄り添う地域中心とした終活・相続のお手伝いをさせていただきます。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
お電話もしくはメールフォームからご相談内容をお伝えください。
ヒアリング(無料相談)
ご予約の日に、具体的な内容をヒアリングさせていただきます。
お見積
ご相談内容に合わせてお見積書をご提示させて頂きます。
ご契約
お見積内容にご納得いただけましたらご契約となります。
業務着手・遂行
書類作成・調査・各種サポートを進めさせていただきます。
業務完了・納品・報告
完成した書類や報告書をお渡しさせていただきお支払となります。
お役立ちコラム
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- 遺言は人生最期のメッセージ ~その③~
- ※写真と本文の内容とは関連ございません。 <div><br></div><div>前回に続き、遺言の実現可能性をより高めるためのポイントの二つ目は、残されるご家族に寄り添った内容に、つまり、ご家族への配慮です。<br></div><div>もちろん、遺言は自らの意思を示すものなので、ご自分の遺す財産を誰にどう渡したいか決めることは各個人の自由意志です。ですが、遺言の効力が発生するのは、遺言を遺した遺言者が亡くなってから、なので、遺言の内容とおりに財産を分配されるかどうかは、いわば残されるご家族に託されるということになるのです。</div><div>遺言者が亡くなってから遺言の内容を知るご家族のお気持ちを考えると、どうでしょうか。</div><div>たとえば、あまりに内容が不平等不公平、(そのように残した)理由が全く分からない、分配の仕方が複雑すぎる、等、ご家族にとっては理解や受容が難しい内容だと、いくら故人が望んだことだからといわれても困ってしまうということもあるかもしれませんし、ご家族同士でもめてしまう原因になることもあるかもしれません。結果的に遺言があったがために相続手続きが円満円滑がすすまない、家族の不和を生じさせてしまったとなると、本末転倒になってしまいます。</div><div>遺言はご自分の最期の意思を表示しておくものであり、ご自分の望みを託すものですが、同時に故人様亡き後において、相続手続きを円満円滑にすすめるための道しるべにもなるものです。</div><div>ご自分亡き後のご家族関係に想いをはせ、決して「ひとりよがりの遺言書」にならないようにすることが、二つ目のポイントになります。</div><div><br></div><div>次回は、その④遺言と遺言執行者、に続きます。</div>
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- 遺言は人生最期のメッセージ ~その②~
- ※写真と本文の内容とは関連ございません。<div><br></div><div>遺言の実現可能性をより高めるためのポイントは大きく二つあります。今回は一つ目のお話です。</div><div><br></div><div>一つ目のポイントは、「法的に有効な方法で遺す」ということです。</div><div>遺言の種類として、代表的なものに、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。どちらも、自分の亡き後に誰に何を引き継いでもらいたいのかを書き記すものに変わりはありませんが、その方式(書き方、遺し方)に大きな違いがあります。</div><div><br></div><div>まずは、自筆証書遺言。</div><div>これは、遺言を自筆、つまり自分で書き記すものです。現在の民法では財産の内容を示す根拠となる書類についてはコピーでもよい等自筆であることについて一部緩和もされていますが、それでも肝となる大半の部分については自筆で書く必要があります。また、書き間違えてしまった場合の訂正や加除の方法、日付や署名等記入しなければならない事項も民法により厳格に決められています。</div><div>自筆証書遺言のメリットして、いつでも手軽に書けることがあげられますが、その反面、その筆跡や内容、方式などを巡って結果的に争いごとを招いたり、無効になってしまう可能性が高いのも事実です。(さきほど説明したような、自筆の一部緩和や、自筆証書遺言保管制度(自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる)の利用による保管というように、遺言を遺すことのハードルを下げる法改正は少しずつされている印象ですが、比例して虚偽や不正といった問題といった課題もあるのではないかとあくまでも個人的には考えております)</div><div><br></div><div>次に、公正証書遺言。</div><div>これは、公証人のもとで作る遺言です。もちろん公証人が遺言の内容を決めるわけではなく、遺言者の意思や希望にそって書面にするものです。公正証書遺言も民法によってルールは決められていますが、自筆証書遺言との一番の違いは、最後の署名を除き、自ら書く必要がないことになります。また、元裁判官や検察官といったいわば法律のスペシャリストである公証人が作るので、法的に要件や条件を満たしていないといった心配はほぼありません。一方でデメリットしてあげられるのが、費用がかかることです。残したい財産の内容や相続・遺贈させたい相手の人数によって異なりますが、公証人に対する手続き報酬や用紙代等がかかります。</div><div><br></div><div>一般的な遺言の方法として、自筆証書遺言と公正証書遺言をあげました。</div><div>法的に有効な方法で、の大前提として、「遺言は自らの意思で遺すもの」ということです。民法963条では「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」とされています。つまり、自らの意思で遺す能力がなければ遺すことはできません。例えば認知症が理由で意思能力がないと判断される場合があてはまります。しかし、認知症だから遺言は絶対に遺せない、とも限りません。ご高齢の方でご不安のある方はぜひ専門家にご相談いただきたいと思います。</div><div><br></div><div>自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらもメリット・デメリットはありますので、遺言の作成を検討される場合は、まずは正しい情報を得ていただき、ご自分にあった遺言の方式を選んでいただきたいと思います。</div><div><br></div><div>次回は「遺言は人生最期のメッセージ ~その②~」遺言の実現可能性をより高めるためのポイントの二つ目、残されるご家族に寄り添った内容に、に続きます。</div>
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- 遺言は人生最期のメッセージ ~その①~
- <div>※写真と本文の内容とは関連ございません。</div><div><br></div>故人様亡き後、相続人の方から、故人様名義の不動産について、自分の子供の名義にしたいご希望が出されることがあります。「今自分の名義にしても、将来的には子供のものになるから」と。<div>しかし、残念ながら、原則としてこのようなことはできません。故人様が遺言なく亡くなられた場合、故人様名義の財産は、法定相続人による協議のもとで次の持ち主を決めることになるからです。</div><div>もし故人様に配偶者(妻又は夫)がいれば配偶者は必ず相続人になります。そして、さらに故人様にお子様がいればそのお子様が第一順位の相続人として、配偶者と同じく相続人になります。万が一そのお子様が故人様よりも先に亡くなっていた場合は、代襲といって、お子様のお子様、つまり故人様の孫が相続人となります。ですので、ご自分が生きている限り、代襲は発生しないので、自分の子供の名義にするということはできないのです。</div><div>では、もし自分の亡き後に、法定相続人ではない方に自分の財産を承継してもらいたい場合、どうすればよいでしょうか。それは、「遺言を遺す」ことです。故人様が遺言を遺して亡くなった場合、遺留分等の話はありますが、原則として遺言の内容通りに財産の分配がされます。例えば、冒頭のケースで、故人様が生前に、「自分の財産のうち〇〇にある不動産は、私の孫△△に遺贈する」という内容の遺言を遺せば、お孫さんの名義にすることができます。</div><div>このように遺言は、ご自分の人生最期の希望を書き示すものになりますが、遺言が効力を発揮するのは、遺言者が亡くなった後です。つまり、遺言を書いた本人は、その遺言の内容通り財産の分配がされるのかまで見届けることはできません。遺言は遺言者によって書かれ遺されることが目的ではなく、その内容通り実現されることが、最終で最大の目的なのです。</div><div>では、実現可能性を高めるために、ポイントになることは何でしょうか。</div><div>次回、遺言は人生最期のメッセージ~その②~に続きます。</div>
お知らせ
- 2026年01月05日 09:26:00
- ごあいさつ
- 2025年11月28日 09:45:00
- お気軽にご相談ください
- 2025年09月12日 10:24:00
- Neoふくじま行政書士事務所第4回座談会へのご参加、誠にありがとうございました!
- 2025年08月22日 07:53:00
- 第4回座談会のお申し込み期限が近づいてまいりました
- 2025年08月08日 11:57:00
- 第4回座談会を開催させていただきます!
